主要業績の紹介

1.憲法典の哲学的基礎づけについて

 わたしの憲法研究は、憲法典の哲学的基礎づけの探究にはじまります。憲法典は下位の国家行為(法令、行政行為等)の正当性を基礎づけています。これは日本国憲法でいうと98条1項に規定されていることです。そこでは「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」とされています。つまり最高法規である憲法典に反しない国家行為は正当な国家行為であるということになります。

 では、その憲法典自体の正当性はどのように基礎づけられるのでしょうか。憲法典自体の正当性を判定する規範とはどのようなものか。このことに疑問をもったわたしは、憲法研究の道に進むことになりました。

 憲法典の正当性を基礎づける規範は条文形式では書かれていません。ただ、下位の国家行為は憲法典を具体化するものであるとすると、憲法典を基礎づける規範が具体化されたものが憲法典のはずであることになります。そしてその憲法典にはその国の「国制(Constitution)」(国の統治の基本方針)が表されているはずです。このような視点から日本国憲法を読むと、権利に関する規定について、自由と平等という両価値を基底にしていることがわかります。ただ自由はわれわれの生活に対する国家による不干渉・不介入を意味するとすると、国家による干渉・介入によってしか実現しない平等、とくに経済的平等を求める規定(25条)は経済的自由を求める規定(22条・29条)とは二律背反的な規定であることになります。こうして一見すると社会国家の実現を求めているように読める日本国憲法ですが、単純に社会国家を求めていると判定することもできないように思います。また一般に自由と平等という両価値をどう調整すべきであると日本国憲法は言っているのでしょうか。日本国憲法の読み方の当否を判定する規範の内容とはどのようなものなのでしょうか。

ローズの憲法哲学 書影

 この日本国憲法を正当化する規範の内容として、わたしは、アメリカの法哲学者であるジョン・ロールズ(John Rawls, 1921-2002)が唱えた「公正としての正義(justice as fairness)」論に注目しました。ロールズは、自由と平等を調整する法原理として「正義の二原理」を提唱しています。それはまずは精神的自由を優先し(正義の第一原理と第一優先ルールによる)、機会の平等が実現した上での経済的格差を正当化する(正義の第二原理と第二優先ルールによる)という法規範でした。わたしは、このロールズの正義論をわが国の国制(すくなくとも基本権保障に関する国制)に適合的な法規範の内容であると見て、修士論文・博士論文を書いた後、初の単著となる『ロールズの憲法哲学』(有信堂、2001年)を公刊しました。

2.知的財産権と表現の自由について

 ジョン・ロールズを中心とする英米の規範的正義論に関する研究で運よく大学のポストを得たわたしは、ある朝、運命的な新聞記事を目にしました。「ミッキーマウス“延命”」(2003年1月17日の読売新聞)。それは、アメリカで著作権期間を20年間延長する法律(Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998)に合憲判決(Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003))が下されたことを伝える記事でした。そうか、著作権を保護すること、それは表現の自由を規制することにもなるのか。

著作権と憲法理論 書影

 「著作権と表現の自由」の関係についての研究は、少なくともM・ニマーの1970年の論文(Melville B. Nimmer, Does Copyright Abridge the First Amendment Guarantees of Free Speech and Press ?, 17 UCLA L. Rev. 1180〔1970〕)以来、アメリカでは盛んに論じられています。ただ、あれだけアメリカの法理論を参照してきたわが国の憲法学では、当時はまだあまりとり上げられてはいませんでした。そこでわたしは憲法原理論から華麗なる転身(?)をして「著作権と表現の自由」の問題を体系的に研究しました。その成果をまとめたものが、2冊目の単著である『著作権と憲法理論』(信山社、2011年)です。

 「著作権と表現の自由」の問題は、必要な変更をくわえて(mutatis mutandis)他の知的財産権と表現の自由の問題にも適用できると考えたわたしは、その後「特許と表現の自由」、「商標と表現の自由」の研究に進んでいきました。この間も「著作権と表現の自由」の問題では「パロディ表現の自由」や「著作者の権利に基づく差し止め」に関する論文も公表しました。

表現の自由と知的財産権 書影

そして、上述の『著作権と憲法理論』(2011年)刊行後の「知財と憲法」の諸業績をまとめた『表現の自由と知的財産権』(信山社、2023年)を刊行しています。本書と前著でわたしの「知財と憲法」研究のトルソーがなりました。これからも同テーマに関する研究を継続していきたいと考えております。

 ところで、憲法学で知的財産権の問題をどう見るか、というテーマを検討していたことの副産物として「海賊版サイトブロッキングの憲法適合性」の問題を検討する機会を得ました。というのも、政府は2018年にインターネット上の海賊版対策としてインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)による自主的措置としてのサイトブロッキングの実施を要請する文書を公表したのですが、これに有力な憲法学者・情報法学者が強い批判を表明したのです。憲法上の権利である表現の自由や通信の秘密を侵害するものであるというのです。ただ、わたしはある機会に法律を制定してのサイトブロッキングは必ずしも憲法に反するものではないのではないか、との意見を表明したところ、そのことを耳にした権利者側団体から講演・研究依頼をいただくようになりました。「知的財産権と表現の自由」の関係を、どちらかというと知財が守られ過ぎているのではないか、言い換えると、表現の自由が制約され過ぎているのではないか、という側面から研究してきたわたしとしてはこのご依頼は真逆の方向をもつものです。ただ、さすがに海賊版の表現の自由はないであろうという直観を頼りに、いくつかの講演をし、論文を発表しています。

3.憲法理論の体系的研究として

 わたしの主な授業科目は憲法です。駆け出しの頃から指導教員の図書を教科書に指定して講義をしていました。

 大学にポストを得て15年ほどが経ち、その間の講義経験や講義ノートをまとめて自らの憲法体系を描く機会を得ました。そうしてできあがったのが、『憲法Ⅰ 総論・統治機構論』(有信堂高文社、2015年)『憲法Ⅱ 基本権論』(有信堂高文社、2014年)です(本務校での講義順に従って『憲法Ⅱ』を先に出版しています)。『憲法Ⅱ』の方は第2版(2018年)を経て、現在、第3版(2024年刊行)です。

憲法Ⅰ 大日方信春 書影

 このうち、まず『憲法Ⅰ』で扱った統治機構論について。多くの統治機構論は、総論的部分のあと「国会」、「内閣」、「裁判所」と政府の主要機関である三機関の権限について解説していると思います。これは日本国憲法の権力分立構造を三権分立と見ていることに起因しているのかもしれません。ただ、わたしの統治機構論は、これとは違います。やはり総論(憲法史、天皇制、戦争放棄等)を扱ったあと、国家権力の担い手を「政治原理部門」(国会と内閣)と「法原理部門」(裁判所)にわけて論じています。これは、日本国憲法の統治構造を議院内閣制(立法府と執政府の協働)の下での権力分立であると捉えていることによります。

 また『憲法Ⅱ』の特徴は、その副題を「基本権論」としたことに表れています。これには、日本国憲法による権利保障を自然権論に基づく「人権論」から解放しようという意図があります。憲法11条には「この憲法が国民に保障する基本的人権」とあり、12条にも同様の規定があります。これは日本国憲法上の権利は実定憲法上の実定的な権利であることを意味する条文であると理解しているのです。その権利の保障根拠は自然権思想あるいは宗教的・道徳的理念ではありません。そうではなく、憲法が国民に保障する権利は憲法上に明文のあるいは解釈論上の根拠が十分に備わっている利益である。このことを『憲法Ⅱ』では一貫して説こうとしています。さらに、2018年の第2版からは13条と14条を説いた章の後に「家族生活における自由と平等」という独立した章を入れています。近年、憲法論でもよくとり上げられるようになった家族に関する憲法論に注目していることも、わたしの『憲法Ⅱ』の特徴と言えると思います。

 わたしが大学で憲法を受講していたのは昭和から平成に移って間もない時期です。その頃の憲法学は平成の判例を知らなかったのです。以来、およそ30年の月日が流れました。その間に重要な多くの憲法判例が生まれています。また、国家統治のあり方、国制(Constitution)にも変容がもたらされているように感じます。これからも時間と共に変遷する憲法プラクティスを見て『憲法Ⅰ』『憲法Ⅱ』を補正することで、わたしの憲法体系をアップデートしていきたいと思っています。

4.その他の研究

 この他に、活字になったものをもっている研究テーマとしては、次のものがあります。

(1)表現の自由について

 いまのところ、憲法学界におけるわたしの位置づけは、ロールズ研究表現の自由研究ということになると思います。

 研究業績としては、若いときにニューメディアにおける表現の自由についていくつか判例評釈をしたことがあり、日本公法学会(第81回)では表現主体がいだく嫌悪感/萎縮と権利侵害との関係について報告しました。また、比較憲法学会(第28回)ではアメリカにおけるヘイトスピーチ規制について報告しています。

 さらに、インターネット上での個人情報の削除請求権(「忘れられる権利」)についても小稿を著したことがあります。

(2)PTAと憲法論について

 ちょっと変わったところでは、PTA(Parent-Teacher Association)を憲法学としてどう見るかについて論じたことがあります。PTAや町内会(自治会)は入退会自由の任意団体であるという見方が有力だと思うのですが、でも、そもそも学校にしろ自治体にしろPTAや町内会の存在を前提とした公共サービスを提供しているのではないか、と思っているからです。役員等を強制的にやらされて不満があることは重々承知の上で、でも、公共サービスの提供にフリーライドされることの不公平感にも一定の理があると感じています。

 こうした関心から、PTAを入退会自由の任意団体と割り切れないのでは、という路線で小稿を著したことがあります。

(3)平成28年熊本地震との関係で

 勤務校のある熊本は、2016(平成28)年4月14日と16日に最大震度7を記録した地震に見舞われました。その後、勤務校ではこうした災害あるいはそれからの復興について法学・政治学がはたすべき役割について研究が始まっています。

 一方、わたしは当時、熊本県の収用委員会委員を務めていました。この行政委員会は公共事業の遂行と土地をはじめとした私有財産権の調整を行う委員会です。災害復興には公共事業のための土地が必要になるので、この委員会の役割も高まったと言えます。

 この収用委員会で業務を行うにあたり、問題に思っていたことがありました。それは所有者が不明であったり、所有者はわかるのだけれども相続が重ねられたことで多数になっていて公共事業のための土地収用に支障をきたしていた例が実に多いということです。すでに都会で生活していたために共有で所有権を持つ土地の存在を知らなかった、で、収用のために補償するといったら1人あたり10円である、なんて笑えない例も(もっと少額である場合も)。そのために起業者(国や自治体)側は権利者1人1人を探し出して、連絡して事情説明して・・・。自由経済体制において私有財産を保護することは当然のことですが、保護しすぎでは?、なんて直観的には感じることもありました。

 こうした経験にもとづいて、私有財産制をとっていることのコストについて小稿を著したことがあります。

研究業績リスト

詳細は、researchmapもご覧ください。

Ⅰ 単著の著書

  • 『ロールズの憲法哲学』(有信堂高文社、2001年) vii+231+資料篇xii頁
  • 『著作権と憲法理論』(信山社、2011年)xii+240頁
  • 『憲法Ⅱ 基本権論』(有信堂高文社、2014年)xx+344頁、(第2版、2018年)xx+364頁、(第3版、2024年)xx+388頁
  • 『憲法Ⅰ 総論・統治機構論』(有信堂高文社、2015年)xvi+367頁
  • 『表現の自由と知的財産権』(信山社、2023年)xiii+310頁

Ⅱ 分担執筆した著書

  • 土居靖美=網中政機編『現代憲法概論』(嵯峨野書院、2006年)
    「第Ⅱ篇第1章 基本権論」(69-108頁)、「第Ⅱ篇第8章 国民の義務」(215-226頁)を執筆
  • 君塚正臣編『高校から大学への憲法』(法律文化社、2009年)(第2版、2016年)
    「第3章 国民主権」(37-58頁)を執筆
  • 阪本昌成編『謎解き 日本国憲法』(有信堂高文社、2010年)
    「第9章法の砦としての裁判所」(193-212頁)を執筆
  • 大沢秀介=大林啓吾編『判例アシスト』(成文堂、2016年)
    「81 博多駅テレビフィルム事件」(162-163頁)、「82 沖縄密約事件」(164-165頁)、「83 NHK記者取材源秘匿事件」(166-167頁)、「84 NHK期待権事件」(168-169頁)を執筆
  • 阪本昌成編『謎解き 日本国憲法〔第2版〕』(有信堂高文社、2016年)
    「第5章 自由な社会に不可欠な人権」のうち「第1節 信教の自由」、「第2節 思想・良心の自由」、「第3節 表現の自由」(105-127頁)を執筆
  • 吉田仁美=渡辺暁彦編『憲法判例クロニクル』(ナカニシヤ出版、2016年)
    「06 公務員の人権 ―― 猿払事件」(16-18頁)、「32 表現の自由⑩ ―― 外務省秘密電文漏洩事件」(76-77頁)、「33 表現の自由⑪ ―― サンケイ新聞事件」(78-79頁)、「34 集会の自由① ―― 泉佐野市民会館事件」(80-81頁)、「45 人身の自由と適正手続⑤ ―― 高田事件」(102-103頁)、「76 違憲審査制③ ―― ハンセン病国家賠償訴訟」(166-167頁)を執筆
  • 熊本大学法学部編『スモールステップで法学入門』(有信堂高文社、2021年)
    「第4部第12章 自己の見解を論証できるようになろう!」(191-206頁)を執筆
  • 阪本昌成編『謎解き 日本国憲法〔全訂第3版〕』(有信堂高文社、2024年)
    「第5章 自由な社会に不可欠な人権」のうち「第1節 信教の自由」、「第2節 思想・良心の自由」、「第3節 表現の自由」(105-127頁)を執筆

Ⅲ 論文・判例評釈等

1997年

  • 論説「ジョン・ロールズの規範的正義論 ―― 根本規範の内実と基本的諸自由の優先性」広島法学20巻4号125-164頁
  • 論説「ジョン・ロールズの規範的正義論 ―― 憲法の規範的帰属点の内実を求めて」沖縄法政学会会報9号16-19頁

1998年

  • 判例評釈「ケーブル・テレビにおけるindecentな番組規制の合憲性 ―― Denver Area Educational Telecommunications Consortium, Inc. v. FCC, 116 S.Ct. 2374 (1996)」広島法学21巻3号1-17頁
  • 論説「ロールズ『政治的リベラリズム』論の彫琢(一)(二・完)」
    (一)広島法学22巻1号159-196頁、(二・完)広島法学22巻2号131-160頁

1999年

  • 博士学位請求論文「憲法の基礎づけと共和の形象 ―― ロールズと共同体論の斜稜」
  • 判例評釈「公共放送における選挙討論番組はノン・パブリック・フォーラムにあたるとされた事例 ―― Arkansas Educational Televison Commission v. Forbes, 118 S.Ct. 1633 (1998)」広島法学23巻2号285-294頁

2002年

  • 判例評釈「ケーブルテレビにおける品位に欠ける放送内容の規制 ―― United States v. Playboy Entertainment Group, Inc., 529 U.S. 803, 120 S.Ct. 1879 (2000)」
    広島県立大学論集6巻1号63-76頁

2003年

  • 判例評釈「1998年『著作権保護期間延長法』の合憲性 ―― Eldred v. Ashcroft, 537 U.S.-, 123 S.Ct. 769 (2003)」広島県立大学論集7巻1号169-184頁

2004年

2006年

  • 論説「著作権の憲法上の地位 ―― 合衆国憲法1条8節8項の文理理解を導きの糸として」姫路法学45号1-49頁
  • 論説「合衆国における『緊急事態』下での憲法実践 ―― USA PATRIOT Act の制定を契機として」姫路獨協大学「戦争と平和」研究会編『戦争と平和を考える』(嵯峨野書院)100-117頁

2007年

  • 論説「政治的リベラリズムにおける『立憲的精髄』は『暫定協定』を超えうるか」
    井上達夫責任編集『岩波講座 憲法1 立憲主義の哲学的問題地平』(岩波書店)225-249頁

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

  • 論説「パブリシティ権と表現の自由」熊本法学127号55-136頁
  • 講演録「著作権と憲法」『芸術と法』(武蔵野美術大学造形造形研究センター研究成果報告書別冊2008-2012)23-31頁
  • 判例評釈「FCC v. Fox TV Station, Inc., FCC v. ABC, Inc., 132 S.Ct. 2307 (2012) ――放送後の新規制指針に基づく『下品な表現規制』が『公正な告知』を欠き違憲無効であるとされた事例」アメリカ法[2013-1]146-152頁
  • 判例評釈「迅速な裁判の保障 ―― 高田事件」長谷部恭男=石川健治=宍戸常寿編『憲法判例判例百選Ⅱ〔第6版〕』(有斐閣)262-263頁 (第7版、2019年)256-257頁

2014年

  • 論説「特許権をみる憲法学の視点について」日本工業所有権法学会年報『商標の使用と権利侵害』37号1-28頁(有斐閣)
  • 資料「法学部シンポジウム 地域に学ぶ憲法」熊本法学132号

2015年

  • 論説「著作物のパロディと表現の自由 ―― 憲法学の視点から」
    阪本昌成先生古稀記念論文集『自由の法理』(松井茂記=長谷部恭男=渡辺康行編集委員、成文堂)797-857頁

2016年

2017年

2018年

  • 論説「表現、情報と統治 ―― 嫌悪感、萎縮と侵害の間」公法研究80号173-182頁
  • 判例評釈「報道機関が撮影した映像に対する原審裁判所による提出命令の適法性」『ジュリスト臨時増刊 平成29年度重要判例解説』(ジュリスト1518号)(有斐閣)16-17頁

2019年

2020年

  • 講演録「憲法との関係における知的財産制度について」パテント73巻1号84-96頁
  • 論説「通信の秘密とサイトブロッキング(序説)」日本知財学会誌16巻3号23-31頁

2021年

2022年

2023年

  • 論説「現代的財産権と憲法理論」憲法問題34号46-58頁
  • 論説「知的財産権と表現の自由」法学教室512号20-24頁

Ⅳ その他

Ⅴ 学会・研究会発表、講演のうち主なもの

  • 研究報告「著作権をみる憲法学の視点」第3回日中公法学シンポジウム(2007年10月27日、九州大学)
  • 研究報告「著作権と憲法理論」北海道大学知的財産法研究会(2010年9月17日)
  • シンポジウム「特許と公益の調和」2011中日韓国際学術SYMPOSIUM(2011年9月7日、中国・大連民族学院)
  • 講演「著作権法と憲法」芸術の多様な局面と法(2012年10月13日、武蔵野美術大学)
  • 研究報告「特許と憲法 ―― 表現の自由を中心に」北海道大学知的財産法研究会(2012年11月2日)
  • 研究報告「特許権をみる憲法学の視点について」日本工業所有権法学会2013年度研究会(2013年5月25日、立命館大学二条・朱雀キャンパス)
  • 研究報告「アメリカにおける『ヘイトスピーチ規制』について」第28回比較憲法学会(2016年10月22日、立教大学)
  • 研究報告「商標と表現の自由」北海道大学知的財産法研究会(2016年11月26日)
  • 研究報告「表現、情報と統治 ―― 嫌悪感、萎縮と侵害の間」第82回日本公法学会(2017年10月15日、東北大学)
  • 講演「憲法との関係における知的財産制度について」日本弁理士会研修所(2019年2月15日)
  • 講演「PTAと憲法論 ―― 入退会自由の任意団体か」荒尾市PTA連合合同研修会(2019年9月7日)
  • 基調講演「海賊版サイト・ブロッキングの憲法適合性」第33回東京国際映画祭共催企画第10回MPAセミナー(2020年11月4日、六本木ヒルズ・森タワー49階アカデミーヒルズ)
  • 講演「海賊版サイト・ブロッキングの憲法適合性」著作権情報センター月例著作権研究会(2021年2月19日)
  • 基調講演「サイト・ブロッキング法制化におけるプライバシーと通信の秘密」第34回東京国際映画祭共催企画第11回MPAセミナー(2021年11月4日、六本木ヒルズ・森タワー49階アカデミーヒルズ)
  • 研究報告「現代的財産権と憲法理論」2022年度全国憲法研究会春季研究総会(2022年5月14日、明治大学)
  • 研究報告「海賊版サイトブロッキングと表現の自由・通信の秘密について」JILIS情報✕憲法研究会(2023年3月7日、京都大学)

Ⅵ 科学研究費補助金獲得実績

  • 研究代表者「国家による表現助成としての著作権」科学研究費補助金(基盤研究(C):22530034)2010年度~2012年度
  • 研究代表者「知的財産権と憲法 ―― 標識法と表現の自由を中心に」科学研究費補助金(基盤研究(C):25380042)2013年度~2015年度
  • 研究分担者「知的財産権と憲法的価値」科学研究費補助金(基盤研究(A):15H01928)2015年度~2019年度(研究代表者:高倉成男・明治大学法科大学院教授
  • 研究代表者「著作者の権利に基づく出版物の事前差止めと表現の自由」科学研究費補助金(基盤研究(C):17K03358)2017年度~2019年度
  • 研究代表者「インターネット時代の『通信の秘密』と海賊版サイトブロッキングの憲法適合性」科学研究費補助金(基盤研究(C):20K01297)2020年度~2022年度
  • 研究代表者「著作権法の憲法適合的解釈(日本版フェア・ユース)について」科学研究費補助金(基盤研究(C): 23K01081)2023年度~2025年度

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